障害のある方を虐待から守るために
平成24年10月1日から「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行され、虐待を受けたと思われる障害者を発見した方は、市町村への通報が義務付けられました。障害者の虐待にかかわる通報や届出、支援などの相談を受付ける熊谷市障害者虐待防止センターを、熊谷市障害者相談支援センター内に設置しています。
熊谷市障害者相談支援センターは、障害のある方やそのご家族からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行うことで、自立した日常生活や社会生活を送れるように支援します。
本文とグローバルメニュー・サイドメニュー・フッターへジャンプするためのナビゲーションスキップです。
埼玉県熊谷市宮町2-65 熊谷市立障害福祉会館内 2階
本文のエリアです。
平成24年10月1日から「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行され、虐待を受けたと思われる障害者を発見した方は、市町村への通報が義務付けられました。障害者の虐待にかかわる通報や届出、支援などの相談を受付ける熊谷市障害者虐待防止センターを、熊谷市障害者相談支援センター内に設置しています。
身体的虐待 |
身体に痛みや傷が生じる暴力や、体罰を与えたり、身体を拘束すること |
---|---|
性的虐待 |
わいせつな行為をしたり、させたりすること |
心理的虐待 |
脅し、侮辱などの言葉や拒絶的な対応によって、精神的苦痛を与えること |
放棄・放任 (ネグレクト) |
食事や入浴などの身の回りの世話や、介助をしないこと |
経済的虐待 |
本人の同意なしに財産や年金を処分したり、日常生活に必要なお金を渡さないこと |
通報・届出を受けた場合、障害者の安全を確認し、虐待の事実確認や障害者の保護、養護者への支援など必要な対応を行います。
【月曜日・水曜日~日曜日】の午前9時~午後5時 ※休業日及び夜間は電話による相談受付のみとなります。 【休業日】火曜日・祝日・振替休業日・年末年始(12/29~1/3) 【夜間】午後5時から翌日午前9時 |
電話 | 048-501-5411 |
FAX |
【平日】 048-578-4026 【夜間・休日】 048-527-3020 |
障害者の生命の危険性が高い場合は、110番(警察)に連絡し、障害者の安全を確保してください。